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Posted by 京つう運営事務局 at

2013年11月28日

政府は法案を全面的に見直せ

下記はアムネスティ・インターナショナルからの声明です。

(全文)


アムネスティ・インターナショナルは、現在参議院で審議中の特定秘密保護法修正案に対し、見直しを要求する声明を出しました。

文面が長いため、メール本文には要求理由のポイントのみ記させていただきます。






--------------------------------------------------------------------------
特定秘密保護法案、日本政府は法案を全面的に見直せ
-------------------------------------------------------------------------

(前文略)

第一に、特定秘密の指定の範囲は依然として曖昧なままである。自由権規約が認める制限の範囲を超え、政府の恣意によって公開されるべき多くの公的情報が特定秘密にされる恐れが強い。さらに、秘密指定の有効期間が、「やむを得ない場合」には30年を超えて最長60年まで延長可能とされた。「やむを得ない場合」か否かを審査する基準も透明な手続きも存在しないため、60年が原則となってしまう恐れが強い。それに加えて、指定期間が60年を超える場合の7項目の適用例外が設けられた。例外項目の規定もまた曖昧であり、政府の裁量によって例外対象範囲の拡大を許し、それらの「秘密」は永続的に情報が開示されなくなる恐れがある。

第二に、特定秘密の指定、解除、秘密を取り扱う者とその家族・関係者の適性評価について、その実施状況の「適正を確保する」ために内閣総理大臣が指揮監督権を持つとした。その一方、独立した立場で検証・監視する新たな機関の設置については、法案の付則において、設置を検討し措置を講ずると規定するにとどまっている。これでは、秘密の指定、解除、運用についての独立した評価・監視は、到底、期待できない。

第三に、適性評価制度がそのまま維持されており、評価対象者とその家族、関係者の思想信条に関する調査が行われる点や、適性評価の評価対象者以外の家族や関係者に対して同意なく調査が行われる点、不服申し立ての手続きがまったく規定されていない点など、問題は残されたままである。政府は国会審議において、「下請け業者や孫請け業者等の従業者についても適性評価の対象となる」と答弁しており、膨大な数の民間人が制度の対象となり、プライバシーを侵害される恐れがある。

第四に、政府による人権侵害行為や市民の健康、環境に関する情報などを調査し告発した人びとを刑事処罰から保護する規定は設けられず、「漏えい行為」の未遂や共謀、教唆、扇動といった広範かつ曖昧な行為を処罰する規定のままとなっている。そのため、NGO・NPOやジャーナリスト、研究者、労働組合が政府の行動を監視・調査し、情報公開を求めるといった、社会において重要な活動が「特定秘密」漏えいの処罰対象となる危険は、まったく払拭できていない。

政府は、一般の人びとも処罰対象になりうると答弁しており、「何が秘密なのかも秘密」という同法案の下で、「表現の自由」や「情報へのアクセス権」を行使する市民が罪に問われる危険性が高まっているといえる。

 (以下略)


:::::::::::::: Send Appeals, Save Lives! :::::::::::::::::

社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
101-0054 東京都千代田区小川町2-12-14 晴花ビル7F
TEL. 03-3518-6777 FAX. 03-3518-6778
  


Posted by take at 17:37Comments(0)

2013年11月22日

2013年11月22日

2013年11月22日

「全国14ヶ所で反対集会」「秘密保護法」

全国14ヶ所で反対集会なんて、NHKは言っていなかった。東京だけで行ったような報道だったぞ。

田中龍作ジャーナルより

「全国14ヶ所で反対集会」


特定秘密保護法案は みんなの党、日本維新の会が賛成に回ったことで急速に法案成立の可能性が高まってきた。「軍国主義者」を自ら任じて恥じることのない安倍晋三首相の薄ら笑いが目に浮かぶ。

 「子どもを戦争に行かせたくない」「日本を再び戦前・戦中の暗い時代に戻してはいけない」…危機感を募らせる人々がきょう、全国14ヵ所で、秘密保護法案に反対する集会・デモを行った。

 日比谷野音での集会は午後6時30分からの開会だったが、6時を少し回った頃には超満員となり、入場制限がかけられた。会場の外も人で埋め尽くされた。
 
 主催者(STOP!「秘密保護法」大集会実行委員会)発表によると、参加者の数は1万人だが、それでは効かなかったのではないだろうか。内も外も立錐の余地がないのである。日比谷の森には背筋が寒くなるような殺気がみなぎっていた。

 「再び戦争と暗黒政治を許すな」と書いたゼッケンをつけ野音の入り口に立っているのは「治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟」の人たちだ。

 メンバーの一人である70代の女性(都内)の父親は、昭和初期、反戦を唱えて治安維持法違反で逮捕され、9年間も獄中にいた。「治安維持法を復活させてはいけない」。女性は唇を結んだ。


(田中龍作ジャーナルより一部抜粋、全文は次のタイトルをクリック 「全国14ヶ所で反対集会」 )  


Posted by take at 00:52Comments(0)

2013年11月21日

「 特定秘密保護法案は廃案へ」 緑の党 Greens Japan

緑の党グリーンズジャパンからの声明



【声明】 特定秘密保護法案は廃案へ


2013年11月19日 
緑の党グリーンズジャパン運営委員会

 「特定秘密保護法案」が国会で審議されています。

 この法案は、政権にとって不都合な真実を恣意的に「秘密」とし、それを明かそうとしたりアクセスしようとした人々を厳罰に処すことのできる、民主主義社会や人々の安全とは相容れない希代の悪法です。また、これは「日本版NSC法案」と一体で、「集団的自衛権」の行使、戦争の準備と遂行を可能にする体制づくりをめざす中で提案されているものです。

 しかし、世論の過半数がこの法案に反対し、さらに8割以上の市民が「慎重審議」を求め、国内のジャーナリストや文化人、そして海外のメディアもこれを強く批判しています。また、日弁連も指摘するように「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)にも反しています。圧倒的な世論、正当な意見や批判を封殺するとともに、人権に関する国際基準を無視しながら数の暴挙で成立を推し進めようとする姿勢に、この法案の本質が表われています。

 国会では、この数日間、与党と維新の会やみんなの党との「修正協議」が重ねられており、与党側は一定の文言修正で応じようとしています。しかし、小手先の修正でこの法案の密室性や不当性が解消されることはあり得ません。いったん成立すれば政権側の意図的な運用や拡大解釈に道を開くことは明白であり、廃案しか道はありません。

 私たち緑の党も、多くの市民や各団体・ネットワークの人々とともに声をあげ、廃案へ向けてさらに力を出して動いていきます。



<参考>

◆ 9/18緑の党運営委員会声明 「市民の安全のため必要なのは秘密保護法制定ではなく、より一層の情報公開」
  http://greens.gr.jp/seimei/8767/

◆ 11/15日弁連 「特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に則して秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明」
  http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131115.html

◆ 11/20(予定)午後6時半~文京区民センター 「三宅洋平さん、山本太郎さんと特定秘密保護法案を考える」(主催:明日の自由を守る若手弁護士の会)
  http://www.asuno-jiyuu.com/2013/11/1120.html
  →緑チャンネルで中継予定  http://www.ustream.tv/channel/gj-tokyo

◆ 11/21(予定)午後6時半~日比谷野外音楽堂 「STOP!「秘密保護法」11.21大集会」(主催:STOP!「秘密保護法」大集会実行委員会)
  http://goo.gl/g3AFRv
  


Posted by take at 21:50Comments(0)

2013年11月21日

「『情報』に鈍感」な国会議員



情報は官僚のものだろうか? 税金を払っている人々には「秘密」か?

「特定秘密保護法案」ができると、政府の違法行為を暴くことができない、と弁護士の海渡氏や他の専門家も話していた。


逢坂誠二の徒然日記(11月21日)より

「『情報』に鈍感」な国会議員

3)特定秘密保護法案
特定秘密保護法案が、
滅茶苦茶な状態になっている。

みんな、維新の野党の振る舞いは、見苦しい。

自分の党の政治的立場の確保のため、
日本の民主主義を人質に差し出したに等しい与野党協議だ。

そして修正協議の内容が最悪だ。

====

法律施行後5年間で、
特定秘密を保有しない機関は
指定権限を失うことも盛り込むようだ。

各省庁が、特定秘密指定の権限を
自ら放棄するとは思われない。

5年以内に特定秘密の指定をする必要がない省庁も、
権限を失いたくないから、
無理をして特定秘密を指定することを助長する内容だ。

何の意味もない条項だ。

60年条項も酷過ぎる。

日本の国会議員が、
これほどまでに「情報」に鈍感で、
「情報」を蔑ろにするとは、
あまりの酷さに言葉もない。

「情報」を大切にしなければ
民主主義は窒息死してしまう。

(転載以上)

  


Posted by take at 21:47Comments(0)

2013年11月20日

「秘密保護法」「言論人 総決起集会」


「言論人 総決起集会」
田中龍作ジャーナルより

「川崎泰資・元NHK政治部記者(1934年生まれ)は、安倍晋三首相の危険性を強調した―

『何とかに刃物」じゃないが、この男(安倍首相)にこの法案を与えたらとんでもないことになる。右翼軍国主義者と自称する人物が首相になるということは国際的に通らない』....」  


Posted by take at 20:57Comments(0)

2013年11月19日

「廃案にすべき」海外メディア特派員協会声明

在日外国特派員協会も「特定秘密保護法案」に懸念を表明


日本外国特派員協会は現在日本の国会で審議中の「特定秘密保護法案」を深く憂慮しています。

特に、われわれが懸念しているのは、同法案の中にジャーナリストに対する起訴や禁固を可能にする条文が含まれており、与党議員の一部が、それに順ずる発言を行っていることです。

開かれた社会における調査報道の真髄は、政府の活動に関する秘密を明らかにし、それを市民に伝えることにあります。そのような報道行為は民主主義の基本である抑制と均衡のシステムに不可欠なものであって、犯罪などではありません。

本法案の条文によれば、報道の自由はもはや憲法で保障された権利ではなく、政府高官が「充分な配慮を示すべき」対象に過ぎないものとなっています。その上、「特定秘密保護法案」には公共政策に関する取材において「不適切な方法」を用いてはならないといった、ジャーナリストに対する具体的な警告文まで含まれています。

これはメディアに対する直接的な威嚇であり、十分に拡大解釈の余地がある表現は、政府に対し、ジャーナリストを意のままに逮捕する権限を与えることになります。

日本外国特派員協会の会員には日本国籍を有する者と外国籍を有する者が含まれていますが、1945年に設立された由緒ある当協会は常に報道の自由と情報の自由な流通こそが、日本と諸外国との間の友好関係や相互理解を維持、増進するための不可欠な手段と信じてまいりました。

そのような観点から、われわれは国会に対し、「特定秘密保護法案」を廃案とするか、もしくは将来の日本の民主主義と報道活動に対する脅威とならないような内容への大幅な修正を、強く求めます。

ルーシー・バーミンガム
日本外国特派員協会々長

平成25年11月11日
  


Posted by take at 22:21Comments(0)

2013年11月19日

「特定秘密保護法案に反対」


以下、「ヒューマンライツ・ナウ」の「特定秘密保護法案に反対する声明」です。
今晩のNHKのニュース番組などでは、まったくわからない深刻な問題点です。


ヒューマンライツ・ナウ(HRN) メールマガジン

          2013年11月19日(火) 発行

〜地球上のすべてのひとたちのかけがえのない人権が守られるように〜

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




HRNメルマガ読者の皆さま




ヒューマンライツ・ナウは本日、

「特定秘密保護法案に反対する声明」を発表しましたので、お知らせ致します。




                          ヒューマンライツ・ナウ事務局







━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「特定秘密保護法案に反対する声明」




現在日本の国会で特定秘密保護法案が審議されている。

国際人権NGOヒューマンライツ・ナウは、以下の理由から、同法案に

深刻な懸念を表明し、同法の制定に強く反対する。




1  法案では極めて広範な情報が「秘密」と指定され、市民の目から

遠ざけられる。「秘密」として指定される情報は、防衛、外交、特定有害活動、

テロという四分野の情報とされ、極めて包括的な情報が秘密として指定され

うることになる。軍事・外交・テロ対策という、国の最も重要な問題に関する

ほとんどの情報が「秘密」と指定されることとなりかねない。法案自体には、

秘密指定に関する客観的で明確な基準は定められておらず、有識者の意見を

聞いて基準を定めるとするが、秘密指定には何らの法律上の限定が存在しない。

これでは、公益に関わる多くの情報から国民が遠ざけられ、「知る権利」が

侵害される危険性が高い。




2  特定秘密の指定は「行政機関の長」の独断で行うことができる(3条)とされ、

第三者機関や国会による民主的コントロールの仕組みは存在しないため、

不適正な秘密指定がされる危険性を防ぐ制度的保障はない。秘密指定は

5年内とされるが、延長もできるとされ、公開の原則も明記されていない。




3  同法には、内部告発者の行為を免責するセーフガード条項も存在しない。

現行の公益通報者保護法(1) は、通報者を解雇等の不利益処分から守るもの

ではあるが、犯罪行為に該当する場合の刑事訴追を想定して通報者を保護する

法制ではない。これでは、政府が不正・違法行為を行った際に、これを告発した

公務員等が処罰されることとなる。




4  さらに問題なのは、秘密保護法案が、秘密漏えいを「共謀し、教唆し、

又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する」(24条)という独立共犯(2) の

規定をおいていることである。これでは報道機関の取材活動が処罰の対象と

なる恐れがあり、自由な取材・報道・言論の自由を著しく脅かすものである。

法案21条は、報道・取材の自由に配慮すると定めるが、訓示規定に過ぎず、

配慮の対象とされる「出版又は報道の業務に従事する者」とは誰かも不明確で

あり、捜査権限の濫用への歯止めにならない。また、市民による監視活動、

オンブズマン、政策提言・モニタリングを行うNGO・シンクタンクによる活動には

言及がないため、こうした市民活動への処罰には何らの歯止めもない。NGO等

市民社会が、政府の情報を収集して公表し、政府の行動を監視する行動や

そのための議論自体が処罰対象となりかねない。これでは、行政・権力を市民

社会が監視するという民主主義の健全なチェックアンドバランスを深刻に阻害

する危険性が高い。




5  法案では、ひとたび秘密と指定された情報について、裁判所や国会に対して

極めて限定的・例外的な場合以外は開示しない旨規定されている。国会への

開示は「我が国の安全保障に著しい支障を及すおそれがないと認めたとき」に

限られ、さらに各院ないし委員会の審査・調査の場合であり、秘密会でない限り、

開示されない。個々の国会議員の国政調査では入手不可能である。また、

裁判所への開示も厳しく限定され、司法審査を著しく妨げることとなる。特に刑事

裁判においては、被告人が適正に自己弁護活動をすることが困難になり、適正

手続や公開裁判を受ける権利が不当に侵害される危険もある。このようなあり方

では、国会・裁判所も知らないまま、政府や官僚が独走し、特に軍事・外交部門

で国にとって重要な決定が、国民や国会議員の知らない間になされてしまう

可能性が高い。




6  国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)(3) は、

裁判所、オンブズマン等の監視機関が情報へのアクセス権を持つこと(原則6)、

国家による人権侵害に関わる情報(国際人権・人道法違反等)、国家による市民

監視に関する情報、国家による武力行使決定や核・大量破壊兵器に関する情報、

憲法・法令違反及びその他の権力濫用に関する情報、公衆衛生、市民の安全

又は環境に関する情報が開示されるべきこと(原則10)、内部告発者の保護(原則

40、41、43)、公務員以外の者は、秘密情報の受領、公表に関して制裁を受けず、

また情報の入手や情報を求めたことを理由に共謀その他の容疑で訴追されない

こと(原則47)、取材源・情報源の秘匿が保障されること(原則48)などを明記して

いる。ところが、現在審議されている法案は、こうした原則と著しくかけ離れている。




7  そもそも、日本の現行法制のもとでも、国家公務員法、地方公務員法、

自衛隊法に、秘密漏えいに関する罰則が存在する。現行法の枠を越えて、

処罰範囲を拡大し、厳罰化する必要性、そして現行法では十分でないという

立法事実を政府は明確に示していない。




8  以上のことから、ヒューマンライツ・ナウは、法案に強い懸念を表明し、これに

反対する。政府に対しては、人権保障と民主主義に対して危険を及ぼすこの法案を

制定しないことを強く求める。




---------------

注釈

(1) http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/jobun.html

(2) 正犯とは独立して共犯のみを処罰すること

(3) The Global Principles on National Security and the Right to Information (The Tshwane Principles)

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf




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Posted by take at 22:10Comments(0)