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2013年11月28日

政府は法案を全面的に見直せ

下記はアムネスティ・インターナショナルからの声明です。

(全文)


アムネスティ・インターナショナルは、現在参議院で審議中の特定秘密保護法修正案に対し、見直しを要求する声明を出しました。

文面が長いため、メール本文には要求理由のポイントのみ記させていただきます。






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特定秘密保護法案、日本政府は法案を全面的に見直せ
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(前文略)

第一に、特定秘密の指定の範囲は依然として曖昧なままである。自由権規約が認める制限の範囲を超え、政府の恣意によって公開されるべき多くの公的情報が特定秘密にされる恐れが強い。さらに、秘密指定の有効期間が、「やむを得ない場合」には30年を超えて最長60年まで延長可能とされた。「やむを得ない場合」か否かを審査する基準も透明な手続きも存在しないため、60年が原則となってしまう恐れが強い。それに加えて、指定期間が60年を超える場合の7項目の適用例外が設けられた。例外項目の規定もまた曖昧であり、政府の裁量によって例外対象範囲の拡大を許し、それらの「秘密」は永続的に情報が開示されなくなる恐れがある。

第二に、特定秘密の指定、解除、秘密を取り扱う者とその家族・関係者の適性評価について、その実施状況の「適正を確保する」ために内閣総理大臣が指揮監督権を持つとした。その一方、独立した立場で検証・監視する新たな機関の設置については、法案の付則において、設置を検討し措置を講ずると規定するにとどまっている。これでは、秘密の指定、解除、運用についての独立した評価・監視は、到底、期待できない。

第三に、適性評価制度がそのまま維持されており、評価対象者とその家族、関係者の思想信条に関する調査が行われる点や、適性評価の評価対象者以外の家族や関係者に対して同意なく調査が行われる点、不服申し立ての手続きがまったく規定されていない点など、問題は残されたままである。政府は国会審議において、「下請け業者や孫請け業者等の従業者についても適性評価の対象となる」と答弁しており、膨大な数の民間人が制度の対象となり、プライバシーを侵害される恐れがある。

第四に、政府による人権侵害行為や市民の健康、環境に関する情報などを調査し告発した人びとを刑事処罰から保護する規定は設けられず、「漏えい行為」の未遂や共謀、教唆、扇動といった広範かつ曖昧な行為を処罰する規定のままとなっている。そのため、NGO・NPOやジャーナリスト、研究者、労働組合が政府の行動を監視・調査し、情報公開を求めるといった、社会において重要な活動が「特定秘密」漏えいの処罰対象となる危険は、まったく払拭できていない。

政府は、一般の人びとも処罰対象になりうると答弁しており、「何が秘密なのかも秘密」という同法案の下で、「表現の自由」や「情報へのアクセス権」を行使する市民が罪に問われる危険性が高まっているといえる。

 (以下略)


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Posted by take at 17:37│Comments(0)
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