2013年11月19日
「廃案にすべき」海外メディア特派員協会声明
在日外国特派員協会も「特定秘密保護法案」に懸念を表明
日本外国特派員協会は現在日本の国会で審議中の「特定秘密保護法案」を深く憂慮しています。
特に、われわれが懸念しているのは、同法案の中にジャーナリストに対する起訴や禁固を可能にする条文が含まれており、与党議員の一部が、それに順ずる発言を行っていることです。
開かれた社会における調査報道の真髄は、政府の活動に関する秘密を明らかにし、それを市民に伝えることにあります。そのような報道行為は民主主義の基本である抑制と均衡のシステムに不可欠なものであって、犯罪などではありません。
本法案の条文によれば、報道の自由はもはや憲法で保障された権利ではなく、政府高官が「充分な配慮を示すべき」対象に過ぎないものとなっています。その上、「特定秘密保護法案」には公共政策に関する取材において「不適切な方法」を用いてはならないといった、ジャーナリストに対する具体的な警告文まで含まれています。
これはメディアに対する直接的な威嚇であり、十分に拡大解釈の余地がある表現は、政府に対し、ジャーナリストを意のままに逮捕する権限を与えることになります。
日本外国特派員協会の会員には日本国籍を有する者と外国籍を有する者が含まれていますが、1945年に設立された由緒ある当協会は常に報道の自由と情報の自由な流通こそが、日本と諸外国との間の友好関係や相互理解を維持、増進するための不可欠な手段と信じてまいりました。
そのような観点から、われわれは国会に対し、「特定秘密保護法案」を廃案とするか、もしくは将来の日本の民主主義と報道活動に対する脅威とならないような内容への大幅な修正を、強く求めます。
ルーシー・バーミンガム
日本外国特派員協会々長
平成25年11月11日
日本外国特派員協会は現在日本の国会で審議中の「特定秘密保護法案」を深く憂慮しています。
特に、われわれが懸念しているのは、同法案の中にジャーナリストに対する起訴や禁固を可能にする条文が含まれており、与党議員の一部が、それに順ずる発言を行っていることです。
開かれた社会における調査報道の真髄は、政府の活動に関する秘密を明らかにし、それを市民に伝えることにあります。そのような報道行為は民主主義の基本である抑制と均衡のシステムに不可欠なものであって、犯罪などではありません。
本法案の条文によれば、報道の自由はもはや憲法で保障された権利ではなく、政府高官が「充分な配慮を示すべき」対象に過ぎないものとなっています。その上、「特定秘密保護法案」には公共政策に関する取材において「不適切な方法」を用いてはならないといった、ジャーナリストに対する具体的な警告文まで含まれています。
これはメディアに対する直接的な威嚇であり、十分に拡大解釈の余地がある表現は、政府に対し、ジャーナリストを意のままに逮捕する権限を与えることになります。
日本外国特派員協会の会員には日本国籍を有する者と外国籍を有する者が含まれていますが、1945年に設立された由緒ある当協会は常に報道の自由と情報の自由な流通こそが、日本と諸外国との間の友好関係や相互理解を維持、増進するための不可欠な手段と信じてまいりました。
そのような観点から、われわれは国会に対し、「特定秘密保護法案」を廃案とするか、もしくは将来の日本の民主主義と報道活動に対する脅威とならないような内容への大幅な修正を、強く求めます。
ルーシー・バーミンガム
日本外国特派員協会々長
平成25年11月11日
Posted by take at 22:21│Comments(0)
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