2013年11月19日
「特定秘密保護法案に反対」
以下、「ヒューマンライツ・ナウ」の「特定秘密保護法案に反対する声明」です。
今晩のNHKのニュース番組などでは、まったくわからない深刻な問題点です。
ヒューマンライツ・ナウ(HRN) メールマガジン
2013年11月19日(火) 発行
〜地球上のすべてのひとたちのかけがえのない人権が守られるように〜
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HRNメルマガ読者の皆さま
ヒューマンライツ・ナウは本日、
「特定秘密保護法案に反対する声明」を発表しましたので、お知らせ致します。
ヒューマンライツ・ナウ事務局
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「特定秘密保護法案に反対する声明」
現在日本の国会で特定秘密保護法案が審議されている。
国際人権NGOヒューマンライツ・ナウは、以下の理由から、同法案に
深刻な懸念を表明し、同法の制定に強く反対する。
1 法案では極めて広範な情報が「秘密」と指定され、市民の目から
遠ざけられる。「秘密」として指定される情報は、防衛、外交、特定有害活動、
テロという四分野の情報とされ、極めて包括的な情報が秘密として指定され
うることになる。軍事・外交・テロ対策という、国の最も重要な問題に関する
ほとんどの情報が「秘密」と指定されることとなりかねない。法案自体には、
秘密指定に関する客観的で明確な基準は定められておらず、有識者の意見を
聞いて基準を定めるとするが、秘密指定には何らの法律上の限定が存在しない。
これでは、公益に関わる多くの情報から国民が遠ざけられ、「知る権利」が
侵害される危険性が高い。
2 特定秘密の指定は「行政機関の長」の独断で行うことができる(3条)とされ、
第三者機関や国会による民主的コントロールの仕組みは存在しないため、
不適正な秘密指定がされる危険性を防ぐ制度的保障はない。秘密指定は
5年内とされるが、延長もできるとされ、公開の原則も明記されていない。
3 同法には、内部告発者の行為を免責するセーフガード条項も存在しない。
現行の公益通報者保護法(1) は、通報者を解雇等の不利益処分から守るもの
ではあるが、犯罪行為に該当する場合の刑事訴追を想定して通報者を保護する
法制ではない。これでは、政府が不正・違法行為を行った際に、これを告発した
公務員等が処罰されることとなる。
4 さらに問題なのは、秘密保護法案が、秘密漏えいを「共謀し、教唆し、
又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する」(24条)という独立共犯(2) の
規定をおいていることである。これでは報道機関の取材活動が処罰の対象と
なる恐れがあり、自由な取材・報道・言論の自由を著しく脅かすものである。
法案21条は、報道・取材の自由に配慮すると定めるが、訓示規定に過ぎず、
配慮の対象とされる「出版又は報道の業務に従事する者」とは誰かも不明確で
あり、捜査権限の濫用への歯止めにならない。また、市民による監視活動、
オンブズマン、政策提言・モニタリングを行うNGO・シンクタンクによる活動には
言及がないため、こうした市民活動への処罰には何らの歯止めもない。NGO等
市民社会が、政府の情報を収集して公表し、政府の行動を監視する行動や
そのための議論自体が処罰対象となりかねない。これでは、行政・権力を市民
社会が監視するという民主主義の健全なチェックアンドバランスを深刻に阻害
する危険性が高い。
5 法案では、ひとたび秘密と指定された情報について、裁判所や国会に対して
極めて限定的・例外的な場合以外は開示しない旨規定されている。国会への
開示は「我が国の安全保障に著しい支障を及すおそれがないと認めたとき」に
限られ、さらに各院ないし委員会の審査・調査の場合であり、秘密会でない限り、
開示されない。個々の国会議員の国政調査では入手不可能である。また、
裁判所への開示も厳しく限定され、司法審査を著しく妨げることとなる。特に刑事
裁判においては、被告人が適正に自己弁護活動をすることが困難になり、適正
手続や公開裁判を受ける権利が不当に侵害される危険もある。このようなあり方
では、国会・裁判所も知らないまま、政府や官僚が独走し、特に軍事・外交部門
で国にとって重要な決定が、国民や国会議員の知らない間になされてしまう
可能性が高い。
6 国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)(3) は、
裁判所、オンブズマン等の監視機関が情報へのアクセス権を持つこと(原則6)、
国家による人権侵害に関わる情報(国際人権・人道法違反等)、国家による市民
監視に関する情報、国家による武力行使決定や核・大量破壊兵器に関する情報、
憲法・法令違反及びその他の権力濫用に関する情報、公衆衛生、市民の安全
又は環境に関する情報が開示されるべきこと(原則10)、内部告発者の保護(原則
40、41、43)、公務員以外の者は、秘密情報の受領、公表に関して制裁を受けず、
また情報の入手や情報を求めたことを理由に共謀その他の容疑で訴追されない
こと(原則47)、取材源・情報源の秘匿が保障されること(原則48)などを明記して
いる。ところが、現在審議されている法案は、こうした原則と著しくかけ離れている。
7 そもそも、日本の現行法制のもとでも、国家公務員法、地方公務員法、
自衛隊法に、秘密漏えいに関する罰則が存在する。現行法の枠を越えて、
処罰範囲を拡大し、厳罰化する必要性、そして現行法では十分でないという
立法事実を政府は明確に示していない。
8 以上のことから、ヒューマンライツ・ナウは、法案に強い懸念を表明し、これに
反対する。政府に対しては、人権保障と民主主義に対して危険を及ぼすこの法案を
制定しないことを強く求める。
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注釈
(1) http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/jobun.html
(2) 正犯とは独立して共犯のみを処罰すること
(3) The Global Principles on National Security and the Right to Information (The Tshwane Principles)
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf
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Posted by take at 22:10│Comments(0)
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