2009年03月31日
フリー記者が読売新聞に勝訴
新聞販売黒書の黒藪哲哉氏が読売新聞社に勝訴。まだ、今日の読売読んでいないけど、載っているかな?
以下、JanJanの記事を転載
「押し紙裁判」フリー記者が読売に勝訴
竹谷昇2009/03/31
読売新聞社が、同社が作成、送付した催告書をフリージャーナリスト黒藪哲哉氏がホームページにアップしたことは著作権法違反であると訴えていた裁判で東京地裁は30日、原告の訴えを斥ける判決を言い渡した。黒藪氏は、新聞社から販売店に届けられたものの配達されない、いわゆる「押し紙」の問題を追及している。黒藪氏の試算では読売新聞の公称発行部数1千万部のうち3割にあたる3百万部が押し紙。金額にして年間700億円に上る。
「押し紙問題」を追及していたフリージャーナリストの黒藪哲哉氏に送りつけた催告書が同氏のホームページに掲載されたのは、著作権侵害にあたるとして読売新聞西部本社(原告)が削除を求めていた裁判で、東京地裁は30日、「催告書は著作物にはあたらない」などとして、原告の訴えを斥ける判決を言い渡した。
新聞業界最大の暗部を追及していた一介のフリージャーナリストと世界最大の発行部数を誇る新聞社が争っていた裁判の一審は、ジャーナリストが勝訴した。
「押し紙」とは、新聞社から販売店に届けられたものの配達されない新聞紙のことで、販売店に押し付けることから「押し紙」と呼ばれる。押し付けられた分は販売店の負担となるが、新聞社にとっては販売部数が多ければ高い広告料金を取ることができる。
裁判の発端は、福岡県筑後地区のある読売新聞販売店々主と、販売経営権の返上を求める読売新聞西部本社との争いに遡る。同社が販売店々主に送った回答書を黒藪氏が自身のホームページに掲載したところ、同社の法務室長から削除を求める催告書が送られてきた。
黒藪氏はさらにこの催告書も掲載し、削除拒否の姿勢を示した。
黒藪氏が削除要求に従わなかったことから、読売新聞西部本社は法務室長名で黒藪氏を著作権侵害で訴えていた。
判決は「催告書は法務室長が書いたものではない」「催告書は著作物には当たらない」などとして読売新聞西部本社法務室長の訴えを棄却した。
読売新聞西部本社が起こした裁判は著作権侵害の体裁をとっているが、同社のタブー中のタブーである「押し紙問題」を黒藪氏が追及していることへの恫喝である。
黒藪氏の試算によれば読売新聞の公称発行部数1千万部のうち3割にあたる3百万部が押し紙で、金額にして年間700億円にも上る。
インターネットの普及で新聞離れが進むなか、新聞社の経営に直結する販売部数を維持するために「押し紙」は、今後さらに増えることが予想される。
判決の後、黒藪氏は弁護団と共に報告会を東京・本郷の「出版労連」で開き、次のように語った。「言論を封じ込めてしまう手段として裁判が使われている。ジャーナリストの立場から責任を追及していこうと思っている」。
「押し紙」は読売新聞だけの問題ではない。報告会に出席していた毎日新聞・関町販売所(東京・練馬区)の石橋衛所長は血を吐くようにして訴えた。「10年で22人の販売所長が廃業したり、辞めさせられたりしている。借金まみれで辞めざるを得ない。私も親戚中に借金して何とかつないでいるが限界だ。新聞社のやり方は間違っている」。
以上JanJanからの転載
2009年03月31日
新聞業界を守る政治家
日販協「公正販売の集い」 来賓はやはりあの二人
社団法人日本新聞販売協会(略称:日販協、高橋政一会長:朝日)が2月18日、「日販協 公正販売の集い」を開催しました。
例年開催されているもので、対外向けに新聞販売店側も公正な販売を目指してやってますよ~というアピールするのが目的。全国紙をはじめ各新聞社の販売局長クラスも来賓として招待されます。(追記:日販協本体が毎年行っているのは7月の通常総会のみで、各地区本部や県支部でこのような「集い」が行われているそうですが、地方紙も含めた中央協正副委員長に出席要請して、日販協本体が公正販売の集いを開いたのは、はじめてではないか―とのご指摘を受けました。「例年開催」を訂正します)
(中略)
また、来賓には、今や新聞業界の既得権維持に欠かせない国会議員が招かれました。以下、新聞通信 2月23日付から引用。
高市早苗衆議院議員(経済産業副大臣)
新聞は、インターネットの普及で非常に厳しい状況になっているが、現在の日本のコンテンツである各媒体の市場規模は、全体で約14兆円。そのうち新聞は約2.4兆円と、まだまだ大きな比重を占めている。新聞には一覧性がり、情報量も多い。そのため他の媒体では代替えできない。
経産省では、昨年、緊急保障制度をスタートさせた。当初は新聞業界は対象業種に含まれていなかったが、12月10日から新聞業が、12月31日から新聞の小売業を対象業種に入れさせていただいた。すでに利用している人も多く、とくに地方自治体が独自に実施している利子補給制度と合わせて利用していただくことによって、かなり現金で借り換えなどができたという声を聞いている。そのため、引き続き予算をしっかりと計上して取り組んでいきたい。
大変ご心配をかけていた改正・特商法は、中でも再勧誘禁止規定が成立すると新聞の勧誘ができないということで、山本一太議員が一生懸命働いていただき、私も部会に出席してかなりきついことも申し上げた。
昨年6月に法律が成立し、政令、省令、ガイドラインを準備し、準備が終了したら今年12月までに施行される予定になっている。適用除外を定める政令の改正案は、現在、パブリックコメントが終了した段階で、今後省令ガイドラインの策定段階となる。
この中では、未来永劫訪問できないわけではなくて、季節性などを勘案した社会通念上、適当な期間が経過すれば勧誘できるということ。当然、新聞が数カ月おきに購読紙を替える人がいるので、みなさんの要望に沿った形になった。私は、経産省にいる限り文字の一つ一つまでチェックし、みなさんの仕事が困らないように、しっかりと押さえていく。
山本一太参議院議員
私の亡き父が新聞販売店を始め、今は弟が経営している。父は生前、新聞販売懇話会を立ち上げようと働きかけ設立した。父が亡くなり、私が政治家になり、事務局長を引き受けた。それ以来、再販の問題で何度も戦ってきた。しかし、戦うたびに厳しくなる。それは、時代の流れでもあるし、新聞をめぐるさまざまな状況の変化もあるからだ。とくに特殊指定見直しでの戦いは、本当に大変だった。
父が新聞販売店を経営していたので、小学生の頃は、配達をしていた。草津なので、旅館に新聞を届けるわけで、ある旅館には15部、ある旅館には20部とまとめて届けていた。もし私が旅館の経営者だったら、不況になれば20部とっていたら10部にしよう、いや2部にしようとするだろう。だから新聞販売店のみなさんは、この不景気でどれだけ苦労しているのかがよく分かる。今度の不況は今までとは違い、周りにいるみんなが影響を受ける不況である。あらゆる業界が影響を受けており、メディアの王様といわれるテレビと新聞にまで不況の波が襲っている。しかし、これは世界同時不況だけの影響ではなく、広告媒体の多様化による面も大きいと思う。時代の流れの中で、メディア業界が試練を受ける時期と、運悪く重なったということ。
こうした状況の中で、再販、特殊指定を守っていかなければならない理由はシンプルで、戸別配達制度を守るためである。日本の活字文化をしっかり守って、どこに住んでいても同じ情報を受けられるという機会均等を守ることである。
しかし、戦う時には身の回りをきちんとしておかなければいけない。ルールを守らなければ再販、特殊指定を守ろうといっても戦えない。法令順守を、しっかりとやっていただくことをお願いする。
以上引用終わり。
ここまでが引用