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2009年03月31日

フリー記者が読売新聞に勝訴

新聞販売黒書の黒藪哲哉氏が読売新聞社に勝訴。まだ、今日の読売読んでいないけど、載っているかな?

以下、JanJanの記事を転載
「押し紙裁判」フリー記者が読売に勝訴


竹谷昇2009/03/31
 読売新聞社が、同社が作成、送付した催告書をフリージャーナリスト黒藪哲哉氏がホームページにアップしたことは著作権法違反であると訴えていた裁判で東京地裁は30日、原告の訴えを斥ける判決を言い渡した。黒藪氏は、新聞社から販売店に届けられたものの配達されない、いわゆる「押し紙」の問題を追及している。黒藪氏の試算では読売新聞の公称発行部数1千万部のうち3割にあたる3百万部が押し紙。金額にして年間700億円に上る。

 「押し紙問題」を追及していたフリージャーナリストの黒藪哲哉氏に送りつけた催告書が同氏のホームページに掲載されたのは、著作権侵害にあたるとして読売新聞西部本社(原告)が削除を求めていた裁判で、東京地裁は30日、「催告書は著作物にはあたらない」などとして、原告の訴えを斥ける判決を言い渡した。

 新聞業界最大の暗部を追及していた一介のフリージャーナリストと世界最大の発行部数を誇る新聞社が争っていた裁判の一審は、ジャーナリストが勝訴した。


「押し紙」とは、新聞社から販売店に届けられたものの配達されない新聞紙のことで、販売店に押し付けることから「押し紙」と呼ばれる。押し付けられた分は販売店の負担となるが、新聞社にとっては販売部数が多ければ高い広告料金を取ることができる。

 裁判の発端は、福岡県筑後地区のある読売新聞販売店々主と、販売経営権の返上を求める読売新聞西部本社との争いに遡る。同社が販売店々主に送った回答書を黒藪氏が自身のホームページに掲載したところ、同社の法務室長から削除を求める催告書が送られてきた。

 黒藪氏はさらにこの催告書も掲載し、削除拒否の姿勢を示した。

 黒藪氏が削除要求に従わなかったことから、読売新聞西部本社は法務室長名で黒藪氏を著作権侵害で訴えていた。

 判決は「催告書は法務室長が書いたものではない」「催告書は著作物には当たらない」などとして読売新聞西部本社法務室長の訴えを棄却した。

 読売新聞西部本社が起こした裁判は著作権侵害の体裁をとっているが、同社のタブー中のタブーである「押し紙問題」を黒藪氏が追及していることへの恫喝である。

 黒藪氏の試算によれば読売新聞の公称発行部数1千万部のうち3割にあたる3百万部が押し紙で、金額にして年間700億円にも上る。

 インターネットの普及で新聞離れが進むなか、新聞社の経営に直結する販売部数を維持するために「押し紙」は、今後さらに増えることが予想される。

 判決の後、黒藪氏は弁護団と共に報告会を東京・本郷の「出版労連」で開き、次のように語った。「言論を封じ込めてしまう手段として裁判が使われている。ジャーナリストの立場から責任を追及していこうと思っている」。

 「押し紙」は読売新聞だけの問題ではない。報告会に出席していた毎日新聞・関町販売所(東京・練馬区)の石橋衛所長は血を吐くようにして訴えた。「10年で22人の販売所長が廃業したり、辞めさせられたりしている。借金まみれで辞めざるを得ない。私も親戚中に借金して何とかつないでいるが限界だ。新聞社のやり方は間違っている」。
以上JanJanからの転載



タグ :メディア

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